最高裁の判決により相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になり、本日(平成22年10月20日)より平成17年~21年分で納めすぎとなっている所得税の還付手続きを開始されました。
また国税庁のWebサイトに保険年金の還付手続きに関する専用のページが設けられ、以下の情報が掲載されています。
なお、保険年金の所得金額の計算のためのシステム(年金情報等を入力することで上記の計算書を自動的に作成するシステム)
は来週(平成22年10月25日の週)に公開される予定です。
もっとも早い場合、平成17年分の所得税の還付の手続の期限が平成22年12月末となりますのでご注意下さい。
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