報道にもあったとおり、遺族の方が年金として受け取った生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。
この判決を受けて財務省・国税庁から相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性についてが公表されています。
概要としては以下のとおりです。
- 全額課税から課税部分と非課税部分に
今までは遺族の方が受け取った「保険年金」の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税していたものが、既に相続税の課税対象となった部分と相続税の課税対象とならなかった部分に分けて、相続税の課税対象とならなかった部分にのみ所得税を課税することに変更されます。 - 具体的に新たな取扱の対象となる年金
- 年金形式で受給している死亡保険金
- 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
- 個人年金保険契約に基づく年金
生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA 共済、全労済等でこうした年金の取扱いがあります。
- 平成17 年分から平成21 年分の所得税の還付について
- 確定申告をしていた方
所得税が納めすぎとなっていた場合、「更正の請求」という手続で還付を受けます。 - 確定申告をしていなかった方
所得税が納めすぎとなっていた場合、確定申告(還付申告)で還付を受けます。
- 確定申告をしていた方
- 平成16 年分以前の「保険年金」に係る所得税の還付について
現行法では還付できないため、新しい法律が成立してから特別措置がとられます。
平成22年10月下旬からさらに詳細が広報され、「保険年金」取扱い各社からも還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知されることとなっています。
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